募集中設備投資
【長崎県松浦市】中小企業者等省エネ設備導入支援補助金
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松浦市の事業継続を支援、省エネ設備への更新で光熱費負担を軽減 松浦市
申請サポート受付締切日:2027/03/24(水)
補助率
1/2以内
補助上限額
50万円
募集期間
2026.05.01〜2027.03.31
対象地域
長崎県 / 松浦市
自社が対象かどうか
無料で確認できます
設備投資
相談 0件長崎県
補助上限
50万円
概要
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した省エネ設備を更新する補助事業を実施します。
このような方におすすめ
光熱費の負担を軽減したい方
省エネ性能の高い設備へ更新することで、月々のランニングコストを削減できます。
松浦市内で事業を営む中小企業
市内の店舗や事務所に設置する設備導入費用について、公的な支援を受けられます。
老朽化した設備を更新したい方
エネルギー効率の悪い古い設備を、補助金を活用して最新機器へ買い換えられます。
物価高騰の影響を抑えたい方
エネルギー価格上昇への対策として、消費電力を抑える設備投資を後押しします。
この補助金でできること
- 店舗や事務所の古いエアコンを最新の省エネ型空調へ入れ替えて電気代を削減する
- 工場や作業場の水銀灯を消費電力の少ない高効率LED照明へ一括で更新する
- 飲食店や食品販売店で旧式の業務用冷蔵庫を省エネ性能の高い最新モデルへ買い替える
- 美容室や宿泊施設でガス代を抑えるために高効率な給湯器やボイラーを導入する
- 製造現場で電力効率の悪い古い生産機械を最新の省エネ型設備へ更新し生産性を高める
- 店舗の断熱性を高めるための窓ガラスの交換や二重サッシ設置などの改修工事を行う
対象事業者
- 松浦市内に事業所を有する中小企業者等で補助対象者の要件を満たす者(次の1~3の項目を満たす者)
- 1.中小企業者等
- 次のいずれかに該当するもの
- ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
- イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条第1項に規定する法人税を納める義務がある人格のない社団に該当するみなし法人
- ウ 収益事業を行う一般社団法人又は一般財団法人
- 2.事業所
- 中小企業者等が事業のための専有施設として所有若しくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているものをいう。
- 3.補助対象者の要件
- 以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 1 松浦市内で事業を営んでおり、市内の事業所に設備等を導入すること。
- 2 みなし大企業でないこと。
- (補足) 次のいずれかに該当する中小企業は除きます。
- (1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- (2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
- 3 取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)でないこと。
- 4 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
- 5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと。
- 6 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている事業者でないこと。
- 7 公序良俗に反することを事業目的とする事業者でないこと。
- 8 法令に違反する事業、違反する恐れがある事業及び消費者保護の観点から不適切であると認められる事業でないこと。
- 9 納付すべき松浦市税を滞納していないこと。
- 10 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
- 11 交付申請後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
- 12 関係法令を遵守していること。
対象経費
- 設備費:省エネ設備の購入に要する経費
- 設計費:省エネ設備の導入に必要な設計費等
- 工事費:省エネ設備の導入に不可欠な工事に要する経費
- ※ただし、既存設備の撤去・処分に要する経費、消費税及び地方消費税に相当する額、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等については対象外。
出典・実施機関のH P
申請の流れ
- 1公募要領の確認
- 2事業計画書の作成
- 3電子申請(jGrants)
- 4審査・採択通知
- 5事業実施・実績報告