受付終了創業・起業

【長野県中野市】UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

0 閲覧 0 相談
都市圏から中野市へ、移住と創業・就業を最大100万円で支援。 中野市
申請サポート受付締切日:271/01/22(日)
補助率

公式サイトをご確認ください

補助上限額

100万円

募集期間

2026.04.01〜0271.01.29

対象地域

長野県 / 中野市

自社が対象かどうか

無料で確認できます

この補助金について相談

採択実績豊富な専門家が無料で初回相談に対応します。

サポートジャパン

4.9相談154件
この補助金について相談する
【長野県中野市】UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(創業・起業)のイメージ
創業・起業
相談 0長野県
補助上限
100万円

概要

長野県と中野市では、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに首都圏等から長野県内への移住促進を図るため、首都圏等から移住し、県内で就業又は創業をしようとする方に対し、補助金を支給しています。

このような方におすすめ

  • 大都市圏から中野市へ移住する方

    東京、愛知、大阪に5年以上在住し、中野市へ移住・定住する方の生活を支援します。

  • 長野県内で新たに創業する方

    県から地域課題解決型の創業支援金交付決定を受けた方の起業を資金面で後押しします。

  • 移住後も今の仕事を続ける方

    自己の意思で移住し、転職せずにテレワークで現在の業務を継続する方に支給されます。

  • 子育て世帯で移住を検討中の方

    18歳未満の子供を帯同して世帯で移住する場合、最大100万円の加算があります。

この補助金でできること

  • 中野市へ移住しマッチングサイト掲載の地元企業へ正社員として就職する
  • 都市部での経験を活かし専門人材として市内の民間企業で中核を担う
  • 所属企業を辞めずにテレワークで中野市に住みながら現在の業務を続ける
  • 長野県創業支援金を受けて中野市内で新たに店舗や事業所を開設する
  • 歳未満の子どもを連れて家族で移住し子育て世帯加算を受給する
  • 東京圏等から中野市へ住まいを移し5年以上継続して居住し就業する

対象事業者

  • 共通要件・・・以下の1~3の要件は、補助金を申請しようとする全ての方が満たす必要があります。
  • 1【移住元に関する要件】
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、愛知県または大阪府(以下、「東京圏等」といいます。)に在住し、かつ、就業していたこと
  • ※企業等に雇用されていた方については、雇用保険の被保険者としての就業に限ります(以下、同様)。
  • ※東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業等に就職した場合、大学等への通学期間も5年間の就業期間に通算できます。
  • 住民票を移す直前、1年間以上連続して、東京圏等に在住し、かつ、就業していたこと
  • ※この場合の就業期間の起算日は、住民票を移した日の3か月前まで遡れます(在住期間は遡れません)
  • ※この場合の就業期間は、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします(在住期間の空白は認められません)
  • 2【移住先に関する要件】
  • 住民票の移動後3か月以上1年以内に、中野市へ補助金の交付申請をすること
  • 中野市に、補助金の交付申請をした日から5年以上継続して居住する意思があること
  • ※5年以内に転出した場合、補助金を返還していただく場合があります
  • 3【その他の要件】
  • 暴力団等の反社会的勢力でないこと または 反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 もしくは特別永住者の、いずれかの在留資格を有する者であること
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合は除く。)
  • その他居住地の市町村が補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと
  • 世帯の要件・・・世帯での申請や子育て世帯加算の申請をする場合は、以下の要件を満たす必要があります。
  • 2人以上の世帯の要件
  • 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • 世帯員が、交付申請時において同一世帯(住民票上で同一世帯である必要があります)に属していること
  • 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後3か月以上1年以内であること
  • 世帯員のいずれもが、反社会的勢力 または 反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 子育て世帯加算の要件
  • 申請年度の属する4月1日時点で、18歳未満である世帯員を帯同して転入したこと
  • 当該18歳未満の世帯員が、上記の「2人以上の世帯の要件」を全て満たす者であること
  • 就業・創業の要件・・・移住後のお仕事に関する要件で、以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。

対象経費

  • <A>マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
  • 就業先が、補助金の対象として県が開設・運営するマッチングサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますに掲載している求人に応募して採用されたものであること
  • 上記マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降に応募したものであること
  • 勤務地が、東京圏以外であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業していること
  • 交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • <B>「専門人材」として県内企業等に就職した場合
  • プロフェッショナル人材事業新しいウィンドウで外部サイトを開きます又は先導的人材マッチング事業新しいウィンドウで外部サイトを開きますを利用して県内で就業した方であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  • 勤務地が、東京圏以外であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約の求人に基づいて就業していること
  • 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
  • <C>「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと
  • テレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)またはその前歴事業※を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと
  • ※デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)またはその前歴事業については、次のページをご覧ください。
  • ・単身の世帯:60万円
  • ・2人以上の世帯:100万円

出典・実施機関のH P

申請の流れ

  1. 1公募要領の確認
  2. 2事業計画書の作成
  3. 3電子申請(jGrants)
  4. 4審査・採択通知
  5. 5事業実施・実績報告

よくある質問

この補助金について相談

採択実績豊富な専門家が無料で初回相談に対応します。

サポートジャパン

4.9相談154件
この補助金について相談する

初回相談無料 / 最短当日対応

こちらもおすすめ