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【滋賀県東近江市】令和8年度新規開業応援補助金

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東近江市での新規開業を支援、設備や改修費を最大200万円補助 東近江市
申請サポート受付締切日:2026/12/08(火)
補助率

1/2以内

補助上限額

200万円

募集期間

2026.05.01〜2026.12.15

対象地域

滋賀県 / 東近江市

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【滋賀県東近江市】令和8年度新規開業応援補助金(創業・起業)のイメージ
創業・起業
相談 0滋賀県
補助上限
200万円

概要

市内において新たに開業する事業者に対して、開業に係る費用の50パーセントを補助します。(補助対象経費が50万円以上の場合に限る。)ただし、補助金額が200万円を超える場合は、200万円を限度額とします。

このような方におすすめ

  • 東近江市で新規開業する方

    最大200万円の補助で、初期投資の負担を大幅に軽減しながら開業できます。

  • 特定創業支援等事業を終えた方

    認定支援を受けた実績を活かし、設備導入や広告宣伝費の公的支援を受けられます。

  • 市内業者へ店舗改修を頼む方

    地元の施工業者への依頼が対象となり、理想の店舗づくりを資金面で後押しします。

  • 地域で長く事業を続けたい方

    週3日以上の営業と5年以上の継続意思がある方の、安定した経営基盤を支えます。

この補助金でできること

  • 市内の空き店舗をカフェや物販店として活用するための内装工事や給排水設備工事
  • 厨房で使用する業務用冷蔵庫やオーブン、美容院のセット椅子などの設備導入
  • 新規開店を周知するための新聞折込チラシの作成と配布、SNS広告の運用
  • 店舗の入り口に設置する看板の製作や、外壁の塗装、バリアフリー化の改修
  • 事業開始から令和9年2月末までに支払う店舗や事務所の月々の家賃
  • 自社サイトの制作や、オンライン予約システムの導入にかかる初期費用

対象事業者

  • 次のすべての要件を満たしている人
  • ・市内において新規開業を行う個人または法人であること。
  • ・過去3年以内に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条に規定する認定を受けた特定創業支援等事業に位置付ける支援を受け、修了した者
  • ・当該店舗等で週3日以上の事業活動が可能である者
  • ・補助事業完了後、賃貸または売却を目的とせず、引き続き5年以上当該事業を継続する意思があること。
  • ・市税に滞納がない者
  • ・新規開業に当たって、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
  • ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者であること。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。

対象経費

  • 設備費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
  • 店舗等改修費:店舗等改装等、建物の改装を行うための経費(補助対象者が市内工事と契約して行う、未着手の改修工事に限る。)
  • 広告宣伝費:事業に直接必要となる新聞(チラシの新聞への折り込み代を含む。)、テレビ、ラジオ、インターネット等の広報媒体を活用した宣伝に要する経費
  • 店舗等借入費:補助事業の遂行に必要な市内の不動産(事務所、店舗)の賃借料(自宅兼事務所除く。)
  • その他市長が特に必要と認めるもの
  • ただし、いずれも令和9年2月末日までに実績報告書を提出できる対象経費に限る。

出典・実施機関のH P

申請の流れ

  1. 1公募要領の確認
  2. 2事業計画書の作成
  3. 3電子申請(jGrants)
  4. 4審査・採択通知
  5. 5事業実施・実績報告

よくある質問

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